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プロフィール
みい★@管理人
■年齢:
47
■誕生日:
1977/09/13
■職業:
医療事務・φ(ゝω・`○)
■趣味:
グルメ・(´∀`*)
遊びに勉強に…全力投球!
(( ;゚д゚))アワワワワ
(( ;゚д゚))アワワワワ
コメントありがとう(´∀`*)ノ
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第44条(表示)
1 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する
医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、
黒地に白枠、白字をもつて、 その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する
医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、
白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
3 前2項の規定に触れる毒薬又は劇薬は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で
貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第50条(直接の容器等の記載事項)
医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
ただし、厚生労働省令で別段 の定めをしたときは、この限りでない。
1.製造販売業者の氏名又は名称及び住所
2.名称(日本薬局方に収められている医薬品にあつては日本薬局方において
定められた名称,その他の医薬品で一般的名称があるものにあつてはその一般的名称)
3.製造番号又は製造記号
4.重量、容量又は個数等の内容量
5.日本薬局方に収められている医薬品にあつては、「日本薬局方」の文字及び
日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
6.第1項の規定によつてその基準が定められた医薬品にあつては、貯法、有効期間その他
その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
7.日本薬局方に収められていない医薬品にあつては、
その有効成分の名称 (一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)
及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)
8.習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、
「注意-習慣性あり」の文字
9.前条第1項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、
「注意-医師等の処方せんにより使用すること」の文字
10.厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、その使用の期限
11.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
第66条(誇大広告等)
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、
効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、
虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、
医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、
又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、
又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
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